不動産購入申込書とは?

相澤怜那

こんにちは、いえまるの相澤です。

今回は不動産購入申込書のお話です。

 

 

不動産購入申込書とは?

不動産購入のおおまかな流れは一般的には以下です。

物件の内覧 → 不動産購入申込 → 契約 → 引き渡し

 

上記の不動産購入申込の際に、売主様へ提出するものが、”不動産購入申込書”です。

”買付証明書”や”買付申込書”などと言ったりもします。

(以下、購入申込書と記載します。)

 

さて、この購入申込書は、どのような内容なのでしょうか?

 

 

これは弊社で使用している購入申込書です。↓

 

大手不動産会社もおそらくこのような書式を使っていると思います。

 

購入申込書は売主様に「買いたいです!」と意思表示をするもので、価格や引き渡し日等の条件を記載します。

「この条件で買いたいのですが・・・どうですか?」というような書面ですね。

 

 

提出したら、必ず購入しなければいけないの?

この購入申込書を書いたら絶対に買わなければいけないというわけではありませんし、絶対に買えるという保証があるわけではありません。

購入申込書を提出した後に気が変わった場合は取り下げすることもできます。

ただ、取り下げできるからといって気軽な気持ちでいろんな物件に購入申込書を提出する・・・というようなことは辞めてくださいね。

売主様も、不動産会社も困ってしまいます。

また、購入申込書を提出しても、条件が合わずに売主様から断られる場合もありますし、他にも購入したいという方がいた場合は、購入できない場合もあります。

 

 

申込金は必要?

購入申込の際に「申込金はいくらですか?」とお客様から聞かれることがあります。

弊社では申込金はもらっていません。

ただ、申込金を取得する不動産会社もあるようです。契約に至らなければ申込金は返金されますが、なかなか申込金を返金してくれない不動産会社もあるようなので、注意しましょうね。

 

 

どんな内容を記載する?

では、具体的にどのような内容を記載するのか見てみましょう。

 

①価格や支払い方法について

●購入価格・・・購入したい価格を記載します。販売価格から100万円引きで購入したい等の希望があれば、100万円引いた額を記載します。

●手付金・・・契約時に支払う手付金の額を記載します。売買代金の5%〜10%が一般的です。手付金は売主買主がOKであれば、1万円でも構いませんが、極端に低い額の手付金はお互いに契約解除しやすくなってしまいます。
(買主は手付金を放棄することによって、契約を解除することができ、
売主は手付の倍額を買主に償還することによって契約を解除できます。)

●第1回内金・第2回内金・・・内金とは価格の一部を前払いする場合に記載します。内金がある契約は少ないです。ほとんどの場合、こちらは空欄か、斜線で消されます。

●残代金・・・購入価格から手付金をひいた額が残代金となりますので、その額を記載します。購入価格3,000万円で手付金が300万円なら、残代金は2,700万円です。

 

②引き渡しについて

希望の引き渡し時期を記載します。
中古物件の空室であったり、新築で完成済みの場合は契約から1カ月位が一般的です。
売主様が居住中の場合は2~3カ月位が一般的です。

引き渡し状況については、”現況有姿”が一般的です。
古屋有の土地の売買の場合、”更地渡し”の場合もあります。この場合は売主様が今ある建物を解体して更地にして買主様に引き渡します。

また、まだ完成していない戸建の場合は、”完成後”とします。

 

③契約の希望日と場所について

契約の希望日と場所を記載します。
契約日は申込した日から1週間以内が一般的です。
契約場所は基本的には不動産会社の事務所となります。

 

④その他

その他の希望条件があれば記載します。

居住中の物件の場合、”エアコンを残しておいて欲しい”等と、残していって欲しい物を記載することもあります。

 

⑤融資利用

融資利用の有無(住宅ローンを使うかどうか)を記載します。

住宅ローンを使う場合は予定している申込先(銀行名)と借り入れ予定額を記載します。

 

 

その他、物件の内容と、申込者の住所・名前を記載します。

印鑑は押さなくても大丈夫ですが、押した方が売主様へ本気度が伝わりそうですね。

 

 

購入申込書を提出したらどうなる?

この購入申込書を売主様がもらったら、買主様へ申込内容についての返事をします。

「この条件でOK」

「価格をもう少し上げて!」

「引き渡し時期をもう少し早めて!」

など・・・

 

条件がまとまったら、契約の段取りを進めていきます。

 

 

 

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