こんにちは、(株)いえまるの相澤です。
消費税が平成31年10月1日に現行の8%から10%に引き上げられます。
あと1年とちょっとですね。
では、不動産購入を検討している場合、増税前に購入した方が良いのでしょうか?
個人的には、消費税の為だけに急いで購入する必要は無いと思います。
何故かと言うと・・・
土地の売買に関しては消費税がかかりません。また、全ての取引に消費税が課税されるわけではありません。住まい給付金という制度もあります。
①土地の売買には消費税はかかりません。
まず、意外と知られていないのですが、土地の売買に関しては消費税はかかりません。
例えば、物件価格3,000万円(土地価格:1,000万円・税抜き建物価格:2,000万円)の場合、建物価格の2,000万円だけに消費税がかかります。
②売主が課税対象事業者ではない「個人」の場合は、物件価格に消費税は課税されません。
中古マンション・中古戸建を検討している場合、売主が消費税の課税対象事業者ではない「個人」である場合がほとんどです。
この場合、もともと消費税は課税されません。
ただし、仲介手数料等の諸費用は消費税がかかります。諸費用についても課税されるものとされないものがあります。
課税される:仲介手数料、ローン事務手数料等
課税されない:登録免許税や印紙税等の税金、住宅ローンの保証料等
③住まい給付金の最高額がアップ&年収制限緩和
住まい給付金とは消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和する為の制度です。
住まい給付金は消費税8%では最高30万円ですが、消費税10%では最高50万円になります。
また、消費税8%では対象者の収入の目安は510万円以下ですが、消費税10%では、775万円以下となります。
消費税8%では収入の面で対象外となってしまう方も消費税10%では対象となる可能性があります。
ただ、注意したいのは、全ての物件が住まい給付金の対象となるわけではなく、面積50㎡以上や第三者機関の検査を受けていること等の条件があります。中古物件の場合は第三者機関の検査を受けていないことが多く、住まい給付金の対象とならないことが多いです。その他、条件がいくつかあるので、事前に確認しておきましょう。
では、消費税8%と消費税10%では、実際にどのくらい変わるのか、比較してみましょう。
売主が課税対象事業者で、物件価格3,000万円(土地価格:1,000万円・税抜き建物価格:2,000万円)の場合の比較
項目 | 消費税8% | 消費税10% | |
土地価格 | 1,000万円 | 1,000万円 | 変わりません。 |
税込建物価格 | 2,160万円 | 2,200万円 | 40万円アップ! |
諸費用 | 約150万円 | 約160万円 | ほんの少し変わります。 |
合計 | 約3,310万円 | 約3,360万円 | 約50万円の差 |
売主が課税対象事業者では無く、物件価格3,000万円(土地価格:1,000万円・税抜き建物価格:2,000万円)の場合の比較
項目 | 消費税8% | 消費税10% | |
土地価格 | 1,000万円 | 1,000万円 | 変わりません。 |
税込建物価格 | 2,000万円 | 2,000万円 | 変わりません。 |
諸費用 | 約150万円 | 約160万円 | ほんの少し変わります。 |
合計 | 約3,150万円 | 約3,160万円 | 約10万円の差 |
売主が課税対象事業者で、物件価格3,000万円の場合で約50万円の違いです。
50万円はもちろん大きな額ですが、そもそもの物件価格が3,000万円という大きい額であります。
また、もし住まい給付金が対象となる物件だった場合は差額は50万円より小さくなる可能性があります。
消費税8%適用か消費税10%適用かは物件の引き渡し日で決まります
不動産を購入する場合、契約締結をしてから、物件の引渡し日があります。
(一般的には契約締結後1カ月~3か月後位に物件の引き渡しを行います。)
平成31年9月30日以前に引き渡しが完了すれば、消費税8%です。
平成31年10月1日以降に引き渡しを受ける場合は消費税率10%が適用されてしまいます。
ただし、注文住宅等の場合で、平成31年3月31日以前に建築の請負契約を行っている場合には、経過措置が適用され、平成31年10月1日以降の引き渡しであっても消費税8%が適応されます。
早く契約しても、引き渡し日までの期間が長いと消費税10%適用になる可能性があります。
消費税8%適用で購入したい場合は引き渡し時期に気を付けましょう。
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