消費税が10%に!~不動産取引について~

こんにちは、(株)いえまるの山岸です。

今年(2019年)の10月から消費税が10%になりました!

もちろん、不動産の取り引きにおいても、消費税10%が適用されてきます。

 

 

 

消費税が課税されるものとされないもの

まず、大前提として、
そもそも不動産の売買価格に消費税が課税されるのは、
『売主が「課税事業者」(平たく言うと、不動産業者)の場合』
に限られます。

ざっくり分類すると、以下の通りです。

売買価格に消費税が課税されるもの 売買価格に消費税が課税されないもの
●新築戸建
●新築マンション、
●リフォーム済みの中古マンションの大多数
●リフォーム済みの中古戸建の大多数上記以外の、『売主が個人の場合』は、そもそも売買価格に消費税が課税されません。
●リフォームしていない中古戸建の大多数
●リフォームしていない中古マンションの大多数

上記の消費税が課税される物件の消費税が、10月から、8%⇒10%になった、ということです。

 

 

 

増税が影響する項目

増税が大きく影響する項目は2つあります。
売買価格と仲介手数料です!

 

1.売買価格
不動産の場合は、『土地』 と 『建物』 に分かれていますが、消費税が課税されるのは、『建物』 のみで、『土地』 には、消費税は掛かりません。

例えば…
3000万円の新築戸建があったとして、
建物:1500万円
土地:1500万円
だった場合…

消費税 8%の場合 消費税 10%の場合
建物:1500万円×1.08=1620万円
土地:1500万円(非課税)
⇒税込み価格:3120万円
建物:1500万円×1.10=1650万円
土地:1500万円(非課税)
⇒税込み価格:3150万円

その差額:30万円が上がることになります。

※ただ…
不動産の価格表示は、消費税が課税されるものは、「税込価格」で表示しているので…正直、消費税が上がったから価格が上がった、と、感じる物件は少ないという印象を受けます。

2.仲介手数料

仲介手数料は、『(売買価格×3%+6万円)×消費税』という計算式が、上限として決められています。
※いえまるは、これを半額or無料にしています。

たとえば…前述と同じく、3000万円の新築戸建の場合の仲介手数料は…

消費税 8%の場合 消費税 10%の場合
価格:(3000万円×3%+6万円)×1.08

103万6800円

価格:(3000万円×3%+6万円)×1.10

105万6000円

その差額:1万9200円が上がることになります。

 

 

 

住宅取得にメリットが出る支援策

住宅を購入する際、物件価格そのものが高額なだけでなく、その他にも費用がかかります。

そこで、消費税率の引上げに伴い、政府は下記の支援策を消費税10%開始と同時(10月~)にスタートしています。

「住宅ローン控除」⇒10年間受けられるところを3年延長(計13年間適用)。

「住まい給付金」⇒最大30万円だったものを最大50万円に。

さらに適用要件(所得制限)の緩和により、対象者を拡充!今まで所得制限により対象外だった方も対象になる可能性があります。

※国土交通省のこちらのページに詳細は載っています。
http://sumai-kyufu.jp/

これらは、かなり大きなメリットが受けられる制度なので、物件によっては、消費税アップのマイナス分を帳消しにして、さらにプラスが出る!というものもありそうです。

 

実際に、物件を購入されるときには、担当スタッフに詳細をご相談ください。

 

 

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