こんにちは、(株)いえまるの相澤です。
今回は不動産を購入した後の話しです。
不動産を購入し、登記手続きが完了すると、登記名義人(所有者等)には登記識別情報通知書が交付されます。
これは、以前の権利証に代わるもので、本人確認の手段の一つとして、使用されます。
こんな書類です。↓
権利証と比べるとずいぶんと素っ気ない書類になってしまいました。
平成16年に不動産登記法が改正され、平成17年~平成20年の間に全国の法務局で徐々に、権利証から登記識別情報に移行していきました。(移行した時期は法務局により異なります。)
今では、全ての法務局で登記識別情報通知書を交付しています。
登記識別情報通知書の下部には、緑色の目隠しシールが貼られています。
これは、その下に記載してある登記識別情報を守るために貼られています。
シールを剥がすと英数字を組み合わせた12桁のパスワードが出できます!
以前の権利証の時代は、権利証を持っている者が所有者であると判断していましたが、この登記識別情報ではこのパスワードを知っている者が所有者であると判断します。
その為、このパスワードを第三者に知られてしまうと、権利証が盗まれたのと同様の危険があるそうです。
紙自体が重要なのではなく、12桁のパスワードが重要なんですね。
司法書士にはシールを貼ったまま保管することをお勧めされます。
一度剥がすと再度貼ることはできなくなってしまいますので、シールが貼られた状態である間は誰もパスワードを知らないということになります。逆に、万が一剥がれていた場合は、誰かに剥がされて、パスワードを見られてしまったかも?と予想ができますね。
剥がさないで!と言われると剥がしたくなってしまいますが・・・
剥がさないで保管しましょうね。
そして、登記識別情報は大切に保管しておきましょう。
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株式会社いえまる