「駐車場の利用はできますか?」
マンションの購入を検討されている方から、よくある質問です。
車を利用している方は、駐車場の利用ができるかどうかは、物件を検討する上で重要なポイントですよね。
ただ…分譲マンションの駐車場の権利方式についてよく知らない方も多いのではないでしょうか。
分譲マンションでは、1室購入すれば駐車場の権利も一緒に手に入るわけではありません。
駐車場の仕組みについて知らないとトラブルの原因になる場合もあります。
そこで今回は分譲マンションの駐車場の権利方式をご紹介します。
□駐車場の権利方式を理解する
駐車場の権利方式は主に「賃貸方式」「専用使用権付き」「分譲方式」の3つに分かれています。
採用されている割合は…
「賃貸方式」>「専用使用権付き」>「分譲方式」
という感じで、賃貸方式が圧倒的に多く、次に専用使用権付き、ごくまれに分譲方式、となります。
それぞれの権利方式について、どんなものなのか見ていきましょう。
*賃貸方式
大多数のマンションが採用している方式です。
分譲マンションでは個人の所有となる「専有部分」と、区分所有者全員の共有となる「共用部分」に分けられます。
駐車場が共用部分となり、マンションの管理組合が運用・管理を行うのが賃貸方式です。
そのため、駐車場を利用するには管理組合と使用契約を締結しなければなりません。
契約後は駐車場の利用規約に基づいて利用し、毎月の使用料を管理組合へ支払います。
使用料を払わなければならないのは、あくまで管理組合から「借りている」からです。
そして駐車場に空きが無ければ利用することが出来ません…
(空いたら、先着(順番待ち)か抽選で利用者を決めていきます。)
駐車場を利用したい場合は、最新の空き状況を確認しておくことが大事です。
*専用使用権付き
少数ですが、駐車場の「専用使用権」が一部(もしくは全部)の住戸にくっついているマンションがあります。
一番多い例は…1階の専用庭付きの住戸で、お庭の横に平置き駐車場がある…というものです。
この場合は、専用使用権=そのお部屋の方だけが専用で使用できる権利がくっついているので、「空きが無いので利用できない」ということはありません。
その代わり、利用していないくても利用料(有料の場合)が掛かります。
*分譲方式
分譲方式の場合は、マンションの専有部分と共に駐車場部分の「所有権」を購入・取得します。
ごくごくたま~に見かけるくらいで、極めて少数のマンションが採用しています。
所有権を購入する分譲方式は、毎月の利用料金を一括払いしたと考えるとお得だと感じるかもしれません。
しかし、登記費用や固定資産税、管理費、修繕積立金などの費用がかかり、負担が大きくなる場合がありますので、事前に確認しましょう。
必ずしも分譲方式の方がお得であるとは言い切れないので、注意が必要です。
(特に、先々、車を利用しなくなる可能性がある方は…注意しましょう。)
□駐車場代について知る
マンションを購入したのになぜ駐車場代を払わなければならないのか、疑問(憤り?)を感じる方もいるかもしれません。(分譲方式以外の場合)
「駐車場代は誰に払っていて、何に使われているのか?」
これを理解しておくと、気分的にもスッキリするはず!
利用している駐車場が共用部分であれば、管理組合に利用料を払っています。
管理組合に支払った利用料は管理費または修繕積立金に充てられ…主に駐車場のメンテナンスに充てられることになります。
※これらは管理規約等に記載されていることが多いので、気になる方は確認をしてみてください。
なので…駐車場の利用料が安い(もしくは無料)の場合は…駐車場のメンテナンス費用が不足する可能性が高くなります。
では、その場合はどうしているのか?
答えは、「全体の管理費・修繕積立金から駐車場のメンテナンス費用を捻出している」です。
…んー?
ということは…
そうなんです。
結局、駐車場代は駐車場のメンテナンス費用として、一定金額を徴収するのが健全な形なのです。
ということを理解して、駐車場代は滞納することなく、気持ちよく支払いましょう!
□まとめ
今回は分譲マンションの駐車場についてご紹介しました。
賃貸方式、専用使用権付き、分譲方式のどれもが一長一短といえます。
駐車場の権利関係は見落としがちですが、自分はどれが良いかを考えた上で購入を検討すると、さらに良いマンション選びを行えるかもしれませんね!
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