「マンションの修繕費って何に使われる費用なの?」
「払えなかったらどうなるのだろう」
マンションのご購入を検討されている方は、「修繕積立金」とか「修繕積立基金(一時金)」とか…耳に(目に)したことがあるかと思います。
ひとくくりにすると「修繕費」ですが、この「修繕費」が何に使われるのか、払えないとどうなるのか…など、気になるところですよね?
そこで今回は、修繕費とは何か、ご紹介します。
□修繕費は何に使われる費用なのか
*修繕費とは
建物や設備は年月が経つにしたがって不具合が生じたり、劣化したりするのは避けられません。
また、建物や設備に不具合が生じた場合には、機能や外観を修繕・修復させる必要があります。
このようなときに、修繕・修復のために使う費用が「修繕費」です。
建物の維持や一定の年数ごとに必要な大規模修繕工事の費用として使われるのがメインですが…
もちろん、突発的な設備の故障や躯体の損傷の修理・修繕にも充てられます。
修繕費は徴収方法によって以下の2つに分かれます。
*修繕積立金
所有者から毎月徴収されて積み立てられていくのが「修繕積立金」です。
多くのマンションでは修繕計画を作成しています。
その計画に基づき、一定年数ごとの大規模修繕工事や、その他の計画的な設備のメンテナンスを行うのに必要な金額を算出し、そこから更に各所有者の負担分を決めて、毎月徴収します。
*修繕積立基金(一時金)
新築マンションを購入する際には、「修繕積立基金(一時金)」として、まとまった金額を一括で支払うことが多いです。
この修繕積立基金(一時金)は、修繕積立金と同様に共用部分の修繕に充てられます。
新築マンションの場合、過去に徴収した修繕積立金が無いため、早い時期に必要になる修繕や突発的な設備の故障・不具合があったときに「修繕費が不足して直せない…」ということが無いように、あらかじめ確保しておくものになります。
□修繕費が払えないとどうなるのか
*払えない時の流れ
まず、管理会社が滞納情報を把握。
すると…
【管理会社からの督促】
主に電話や手紙ですが、時には訪問する場合も。
↓それでも払わないと…↓
【管理組合からの督促】
内容証明郵便を送るケースが多いようです。
↓それでもまだ払わないと…↓
【管理組合が法的措置を行う】
この段階で弁護士に依頼することが多いようです。
状況に応じて、裁判所を通した支払督促、または訴訟を行うことになります。
それでもまだまだ払わないと…
所有財産の差し押さえをされてしまう可能性が大です。
*財産の差し押さえをされると…
裁判所からの支払督促を無視すると…最終的には、いつでも差し押さえがされてしまう状態になります。
車や家具などはもちろん、家=所有マンションまで差し押さえられる可能性があります。
差し押さえられてしまったものを取り戻すのは、非常に困難です。
そこまでいってしまう前に、マンションの管理会社、管理組合に相談して、何かしらの対処法を考えましょう。
□まとめ
今回はマンションの修繕費とは何かを紹介しました。
修繕費についてご理解いただけたでしょうか。
マンションの修繕費は、必ずかかる経費です。
その趣旨をしっかりと理解し、滞納することなく、キッチリ払っていきましょう!
それが自身が所有するマンションの資産価値を高める(維持する)ことにもつながります。
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株式会社いえまる