こんにちは、(株)いえまるの相澤です。
寒くなってきましたね。冬は火災の多い時期です。そこで、今回は住宅用火災警報器について。
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知して、音などによって、警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
新築住宅については平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。また、平成23年6月1日からは、全ての住宅において、設置が義務付けられています。
煙感知器と熱感知器
住宅用火災警報器には煙感知器と熱感知器があります。
■煙感知器・・・居室などに設置します。火災の多くは煙が最初に立ち上る為、早期発見に適した方式です。
煙感知器はこんな形です。↓
■熱感知器・・・キッチンなどに設置します。調理による煙や水蒸気を誤って火災として判断して感知しにくくなっているので、キッチンには適しています。しかし、熱感知器は煙感知器よりも発見が遅い為、キッチンにも煙感知器の設置が推奨されています。
熱感知器はこんな形です。↓
定温式スポット型
差動式スポット型
設置の義務
住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。市町村によって、設置場所等の内容は若干異なります。
<川崎市・横浜市の場合>
■設置場所は全ての寝室(就寝に使う部屋)と台所です。条件によって階段と廊下も必要となります。
■台所は熱感知器でも良いですが、それ以外は煙感知器を設置します。(台所にも煙感知器を設置することが推奨されています。)
■寝室以外は義務付けられていませんが、寝室以外の全ての部屋に設置することが推奨されています。
スプリンクラーがある場合
スプリンクラーの設置基準は複雑ですが、基本的には11階以上の高層階ではスプリンクラーを設置します。(特例措置が取られたり、条件によっては設置免除の場合有。)
スプリンクラーがある場合、それが消防法令や特例基準によるものであれば、住宅用火災警報器設置義務が適用されません。
スプリンクラーはこんな形です。↓
ご自宅に住宅用火災警報器(もしくはスプリンクラー)は付いていますか?確認してみましょう!
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