配偶者居住権とは?

相澤怜那

こんにちは、(株)いえまるの相澤です。

 

 

今回は2020年4月1日に施行となる、配偶者居住権について。

 

 

配偶者居住権とは?

被相続人(亡くなった人)の配偶者が、自宅を相続できなかった場合でも、一生涯、自宅に住み続けることができる制度です。

 

 

 

現在はどうなってる?

遺言書が無い場合、遺産をどのように分けるかは、基本的に相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。

相続人同士が仲が良く、お互いが納得する形で円満に解決することができるのが理想ですね。

 

 

 

例えば・・・

夫が死亡し、夫の遺産(自宅と預貯金)を妻と子供1人で相続をした場合。

 

 

子供:お母さんが今後の生活に困らないように、遺産をどのように分けるか相談しようね。

 

 

妻(母):ありがとう。

 

 

こんな優しい子供だと良いですね。

しかし、お金が絡んでくると、今まで仲が良かった親子でも揉めてしまう場合もあったり、元々仲が悪い場合は話し合うことさえも難しいかもしれません。

 

 

困ってしまうのはこんなケース。↓

妻(母):住み慣れた自宅に住み続けたいわ。今後の生活も不安だから現金も欲しいの。

 

 

子供:それじゃあ、お母さんばっかりずるいよ!ちゃんと平等に分けてもらわないと困る!

 

 

妻(母):では、法定相続分で遺産をわけましょう。

 

 

このように、法定相続分で遺産を分けようとなった場合、被相続人(亡くなった人)の配偶者は住み慣れた自宅に住み続けることができなくなってしまう場合があります。

 

 

では、法定相続分で遺産を分けた場合はどのようになるのでしょうか?

 

■法定相続分で遺産を分けた場合①

夫が死亡。夫の遺産は自宅5,000万円、預貯金2,000万円の合計7,000万円

このケースでは、夫の遺産の合計7,000万円を妻と子供(1人)で法定相続分どおり(半分ずつ)に相続します。

半分ずつなので、妻が3,500万円、子が3,500万円を相続することになります。

 

この場合、妻が自宅に住み続けるにはどうしたら良いでしょうか?

夫の遺産の預貯金分の2,000万円を全て子供に渡しても1,500万円足りないので、妻は足りない1,500万円を調達し、子供に支払うことによって、自宅に住み続けることはできます。妻にかなりの預貯金がある場合等は問題ないですね。

 

 

 

ただ、1,500万円を調達できない場合は、自宅を売却して現金化して分け合わなくてはならず、自宅に住み続けることはできなくなってしまいます。

 

妻は何十年も住んできた愛着のある自宅を売却するのは抵抗があると思います。

また、妻が高齢の場合、賃貸物件が借りにくいです。(収入が無い、もしくは少なかったり、室内で死亡する可能性が高い為。)

 

 

■法定相続分で遺産を分けた場合②

夫が死亡。夫の遺産は自宅2,000万円、預貯金2,000万円の合計4,000万円

このケースでは、夫の遺産の合計4,000万円を妻と子供(1人)で法定相続分どおり(半分ずつ)に相続します。

半分ずつなので、妻が2,000万円、子が2,000万円を相続することになります。

 

この場合、妻が自宅に住み続けるにはどうしたら良いでしょうか?

夫の遺産の預貯金分の2,000万円を全て子供に渡すことによって、妻は自宅に住み続けることはできます。

ただ、預貯金は受け取れない為、今後の生活に困ってしまう場合があります。

 

 

 

配偶者居住権の施行後はどうなる?

自宅に配偶者居住権を設定することによって、被相続人(亡くなった人)の配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金等の他の財産も取得することができるようになります。

 

自宅不動産の権利を「居住権」と「所有権」の二つに分けます。

「所有権」の登記とは別に、「居住権」の登記を設定することができるようになります。

自宅不動産=「居住権」+「所有権」

配偶者は「居住権」を相続し、他の相続人(子供など)が「所有権」を相続します。

 

例えば、評価額3,000万円の自宅の場合、居住権を1,500万円とし、所有権を1,500万円と分けて相続します。

※配偶者居住権の評価額の算出方法については、ややこしいので、ここでは省きます。

 

 

配偶者居住権の施行後はこうなります。

■法定相続分で遺産を分けた場合①

夫が死亡。夫の遺産は自宅5,000万円、預貯金2,000万円の合計7,000万円

このケースでは、夫の遺産の合計7,000万円を妻と子供(1人)で法定相続分どおり(半分ずつ)に相続します。

半分ずつなので、妻が3,500万円、子が3,500万円を相続することになります。

 

自宅5,000万円を配偶者居住権2,500万円(妻)、所有権2,500万円(子供)とし、預貯金を1,000万円ずつ、妻と子供で分けます。

これによって、妻は自宅に住み続けながら、お金も受け取ることができます。

 

 

 

配偶者居住権はどのような場合に認められるのか?

配偶者居住権は、相続開始時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。また、登記が必要になります。

※被相続人(亡くなった人)が相続開始時に自宅を配偶者以外の者と共有していた場合には認められません。例えば、自宅の所有者が被相続人と被相続人の兄弟の共有である場合は配偶者居住権は認められません。

 

 

 

配偶者居住権は売却したり、相続したりできるの?

配偶者居住権を売却することはできず、配偶者の死亡によって消滅します。よって、この権利が相続されることもありません。

 

 

 

配偶者居住権によって、配偶者が亡くなっても自宅に住み続けられる方が増えますね。

 

 

 

 

 

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