こんにちは、(株)いえまるの相澤です。
前回の続き
今回は「建ぺい率、容積率」の「容積率」について
建ぺい率については建ぺい率とは?をご覧ください。
容積率とは?
敷地面積に対する建築物の延床面積の割合のことを言います。
例えば、容積率100%の場合・・・
容積率は地域ごとに50~1300%の範囲内で定められており、指定されている容積率を上回る建築面積の建物を建てることはできません。
容積率の上限数値は都市計画で定められています。 この都市計画で定められている容積率の上限数値を「指定容積率」といいます。
例えば、敷地面積100㎡で、容積率が300%の場所では最大300㎡の延床面積の建物を建てることができます。
前面道路幅員による容積率の制限とは?
これは、建物が面する道路の幅が狭い場合には容積率の上限を小さくするものです。
前面道路幅員が12m未満の場合は、指定容積率より小さくなる可能性があります。
●前面道路の幅員が12m以上の場合・・・指定容積率がそのまま、その土地の容積率の限度となります。
●前面道路の幅員が12m未満の場合・・・前面道路幅員(m)に一定の数値(原則、住居系の用途地域は0.4、その他は0.6)を乗じた容積率と、指定容積率を比較して、いずれか小さい方がその土地の容積率の限度となります。
※前面道路幅員が4m未満の場合は、4mとして計算します。
※前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のものを採用します。
例えば、第一種住居地域、容積率300%の地域で、前面道路幅員が6mの場合
上記のように計算します。
容積率の異なる地域にまたがる土地の場合の容積率
容積率の異なる地域にまたがる土地の場合の容積率は敷地面積の加重平均で計算します。
例えば、
敷地面積300㎡の土地で、100㎡の部分が容積率300%で、200㎡の部分が容積率400%の場合
上記のように計算します。
土地・戸建をご購入される際には容積率を確認しておきましょうね!
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